現状(自己紹介)
お願い こちらの記事は、私が電話をしたりインターネットで検索した結果を基に作成している「あくまで備忘録」です。 税金のことなど、必ずご自身でお確かめください。コロナウイルスの事もあり、申請方法(税務署の方も明言できず)や額などは変化していると思われます。北欧の森Vlogが責任を負うものではありません。 |
はじめまして!きよと申します。記事を読んで下さりありがとうございます。詳しい自己紹介はこちらをご覧ください。この記事では
- 海外に行く前に必要な手続き
- 気になること・備忘録
をご紹介します!私自身、2020年の4月に開業したばかりで海外からの「青色確定申告経験者」をやったばかり、結果は知りません。なので、等身大で一緒に頑張りましょう😊というノリであることをご了承ください。
はじめまして!こめぬかと申します。
きよさんの現状を時系列で説明すると・・・
2019年夏:プロポーズされ、スウェーデン移住を決意
2020年2月:日本で入籍
~2020年4月:正社員として勤務
2020年4月末~:ブロガーとして開業(ブログは無収入)・請負でオンライン日本語の先生
2020年10月~:スウェーデンでワーホリ中 今ここ
こんな計画です!
スウェーデンで、2020年10月から1年間ワーホリ。ワーホリの間は
- オンラインの日本語の先生
- ブログ(実はYouTubeチャンネルも持ってます←)
- △現地でアルバイト・・・コロナだから、無理かもと考え中💦
でお金を稼ぎたい!!!!と考えています。
国民保険料が思いのほか高額だったこと・来年度の住民税も安くはないだろうということを踏まえ、スウェーデンに行くことが決まり次第、時期をみて住民票は抜きました。
あれあれ、ブロガーじゃなかったっけ?
声を大にして伝えたいこと
確定申告、納税のことは地域の税務署に電話してみることをお勧めします。私は一人で「海外ブロガー 納税」や「e-tax納税」をネットで調べていた時に「難しいから税理士に相談」的な広告やサイトがたくさん出てきて「税理士さんに聞いたほうが良いのかな?」と迷ったのですが、電話してみると一番のボス(税務署)が懇切丁寧に仕組みなど教えてくれましたので、自分で電話などで聞いてみるのが一番かなと思います。
納税先について(引っ越しした場合)
〇住民税
→その年の1月1日に住んでいた場所に納税。私は2020年1月1日は大阪市に住んでいたので2020年度の住民税は大阪市に納税!(1年前の給与を基に税金を支払うそうです。そういえば、社会人1年目は住民税を払っていませんでしたね!)
Q ①失業したけれど、減税されるのか? ②海外に行くけど、納税管理人を立てる必要があるのか? A ①失業理由によりますが、私の場合は自己都合(離職票に書いてあるのですが、4D)なので減税されません。こちら ※私の勝手な解釈では、自己都合で会社をやめたとしても、生活がどうしても苦しいなら生活保護をもらうようになるため、払えるなら住民税払ってね。ということかと思います。支えあいなので、仕方ないというか払えるだけ感謝するべきというか・・・。ちなみに海外に転出(日本に住民票がなくても)しても払う義務があります。 ②事前に口座振替の手続き (webはこちら)をすれば、納税管理人を立てる必要はありません。 ○こんな手順で問い合わせてみました○ 「あなたは、減税されるかも?」 住んでいた地域の納税担当の期間に電話 ↓ ①と②の質問をしたところ、担当部署につないで頂き「離職票」片手に説明。 ↓ 住民税を払う必要ありと診断!(日本で住民票がなくなるため、「こんだけ払ってね」という通知書を送る住所がなくなってしまうのですが、今回は1年だけだから特別に実家の住所に通知書を送ってもらえることになりました。ちなみに、この通知書がきちんと配達されないと住民税を徴収してはいけないという仕組みらしいので、必ずご自身が納税される徴収担当の方にご確認ください。) ↓ 口座振替をすすめられたので、こちらにて手続き。 ↓ 納付書(通知書は実家に届くらしい)で払う分がなく、9月現在だと、11月2日に引き落とされるか2月1日に引き落としされるそうです。 point ・自分が減税対象か、問い合わせるときは「離職票」を準備しましょう。 ・以前働いていた会社が、「異動届」を納税担当の機関に提出していない場合、減税してもらえるかの審査に応募することもできません。 |
〇所得税
→青色確定申告をする(納税)する先は、引っ越し先。私は奈良県に引っ越したので奈良県で確定申告。
日本に住んでいる間の報酬→青色確定申告 スウェーデンに移住してからの報酬→スウェーデンで確定申告 |
海外に行く前に必要な手続き
①日本国内に住んでいる「納税管理人」を出国前に指定する!
※②住民票を抜く
住民票を抜いて確定申告したい!マイナンバーカードがなくなっちゃう!
住民票を抜くと、マイナンバーカードが使えなくなる(E-taxが使えない)けど郵送で確定申告できるらしいです。(マイナンバーの記入欄があるが、海外に住んでいるということであれば空けておいて大丈夫!らしいです。)
こちらは「納税管理人」より日本国内から郵送してもらうのが良いみたい。
納税管理人(日本在住者)を出国前に指定し、還付先(納税管理人)を明記する必要あり。
納税管理人の立て方
青色確定申告をする際、住民票を抜くと(マイナンバーカード喪失)E-taxによる申請ができないため、所得税の管理人を立てる必要があるそうです。ちなみに、海外に行く何日前などの決まりは無いそうです。そして、きちんと税務局に書類が届いたのか、受理されたのか気になるところではありますが、納税局から管理人もしくは私(申請者)に連絡がくることはないそうです。不安。
[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続はこちら
出国前最後の確認☏ 個人事業主なのですが、フリーランスとしての収入は17,000円ほど。 (20万円を超えたら確定申告する義務はあるのですが)そもそも、①青色申告していい? あわよくば、②1年目の赤字に対する還付はあるのか!? ③確定申告ソフトに、自分の住所を書く場所があるけど、海外の住所書くの? というド素人な疑問を解消すべく、電話して聞いてみました。 ①大丈夫です。でも・・・ ○事業収入と、給与収入がある ○お給料の還付申請は5年間さかのぼって申請できる ※正社員の時の年末調整を自分でやるイメージらしく、ワーホリ帰ってから、奈良県の税務署で直接申請してもOK ※申告しなくてもいい額(17,000円)ですよと言われました ②課税される(17,000円)額ではないですが、正社員時の源泉徴収がないと何んとも言えませんね。 ○事業収入から損失が出ている場合、給与収入からの還付額が多くなるかも? ※そもそも、お給料の源泉徴収は多い目らしいので、社会保険等を年末調整すると お給料からの所得の還付があるらしい。 ③日本の納税管理人の住所を書いてください。税務署に「納税管理人の届出書」を出してもらっているので、そちらと照らし合わせて処理します。 ※書き方は、私の名前(納税管理人 ○○)的な感じらしいです。 |
業務委託(オンライン日本語の先生)で頂いた報酬の確定申告?
業務委託を受けると、雇われているわけではないので給与明細や源泉徴収を業務依頼先から受け取ることができないようです(私は受け取れませんでした)。その場合、確定申告のソフト機能を使用し自分で入金管理等をする必要があるらしいのです。
私は現在、オンラインで日本語を教えていて雇用形態はまさに「業務委託」を受けているというもの。いただいた報酬は個人事業主として、自分で確定申告してね!とのこと。
ちなみに、報酬の20,42%を事業者は日本の税務署に納税するらしいです。
源泉徴収義務者は支払調書を税務署に提出する必要はあるものの、必ずしも受託者に発行しなければならないという義務はありません。そのため、事業者によっては支払い調書の発行に対応してくれず、どれだけの額を源泉徴収されたのかが分かりにくくなってしまう場合もあるでしょう。前述した通り、フリーランスや自営業として働いている場合は入金管理等を自身で行うことが求められます。
kiguru 業務委託に給与発行義務はある?報酬だから源泉徴収票が必要?
初年度の確定申告で気になること
①2020年度4月に開業!会計ソフトには2019年度を確定して・・・との表示が!
→2019年度は正社員として会社が年末調整してくれているなら問題なし。何もしなくてよいが、医療費控除などまだであれば手続きの必要がある。
②ブロガーとして開業しましたが、4月までは正社員で、そのあとも同じ会社でアルバイトをさせてもらっていたので、青色確定申告時には、正社員もアルバイトの時も頂いたお給料は「給与収入」に打ち込む必要があるそうです。こちらのお給料は、給与所得控除の方を打ち込めばOKらしいです!
スウェーデンで確定申告は必要?
夫にスウェーデンの税務局に問い合わせてもらった内容をまとめています!
1) Om man är svensk medborgare bosatt i Sverige, men jobbar online på ett företag beläget i Japan, betalar man då skatt i Sverige eller kan man behöva betala skatt i Japan? 2) Gäller samma för japanska medborgare som bor i Sverige ett år eller mer, och har en inkomst från ett onlinejobb på ett företag i hemlandet? |
1)スウェーデン国籍でスウェーデン在住で、日本企業の仕事をオンラインでする場合は、税金はスウェーデンで払いますか?または、日本で納税する必要がありますか? 2)以上に関する答えは日本国籍で、スウェーデンに1年間、または一年間以上住んでいて、母国の企業でオンライン仕事をする場合でも当てはまりますか? |
Ja, om personen är bosatt och arbetet utförs i Sverige för en utländsk arbetsgivare då ska den inkomsten beskattas i Sverige. Detta gäller för båda fallen då de är här och utför arbetet mer än 183 dagar i Sverige. Det ska beskattas endast i Sverige. |
はい、もし当人がスウェーデン在住で、スウェーデンから外国の雇用主の下に働く場合は、スウェーデンで納税します。これは、どちらの場合でも、スウェーデンで183日間以上働くならばそうです。その場合はスウェーデンのみで納税します。 |
スウェーデンに住所がある場合、183日間働くならば、納税(確定申告)が必要なようです。とはいえ、スウェーデンは「パーソナルナンバー」で病院にかかるための保険証やいろんなものが管理されているので、パーソナルナンバーがない状態で確定申告できるのか?など分からないことが多いので、スウェーデンに行ってから直接問い合わせてみようと思います。
その他の備忘録(連絡先を中心に)
奈良県税事務所:確定申告をした後で、納税が必要なら関係してくる事務所らしいです。
奈良県で青色申告するならここに電話:0742-26-1201
e-tax(国税庁):電子納税手続
MONEYIZM :海外在住の個人事業主は確定申告が必要か?
国税庁:非居住者に対する課税